平成25年度-健康保険法 第9問

■第9問 前月から引き続き被保険者であり、12月10日にその年度で初めての賞与として30万円を支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法45条、法156条3項
前月から引き続き被保険者である者が資格喪失した場合、被保険者資格喪失月において、被保険者資格を喪失する前に支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはならない。

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