平成25年度-国民年金法 第7問

■第7問 厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第2号被保険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持する配偶者(第2号被保険者である者を除く。)のうち20歳以上60歳未満の者は、第3号被保険者となる。

 

 

 

■答え○

■解説:法7条1項、法附則3条
厚生年金保険の被保険者の適用年齢は70歳に達するまでであるが、65歳以上の厚生年金保険の被保険者については、老齢基礎年金が原則として支給されるため、これと調整を図るという趣旨から、国民年金の被保険者としないこととされている。
しかしながら、老齢基礎年金等の老齢・退職年金の受給権を有しない厚生年金保険の被保険者、共済組合員等及び特例継続組合員については、65歳以後も国民年金の第2号被保険者とすることとされているため、これらの者に20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいる場合はこの被扶養配偶者は国民年金第3号被保険者となる。

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