■第8問 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
■答え×
■解説:法附則5条1項
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍の有無にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て被保険者になることができる。
なお、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者が任意加入被保険者になる場合は日本国籍要件が必要になる。
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■第8問 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍を有する限り、厚生労働大臣に申し出て被保険者となることができる。
■答え×
■解説:法附則5条1項
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、日本国籍の有無にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て被保険者になることができる。
なお、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者が任意加入被保険者になる場合は日本国籍要件が必要になる。