平成25年度-国民年金法 第9問

■第9問 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、被用者年金各法に基づく遺族給付の受給権者は、第1号被保険者とはならない。

 

 

 

■答え×

■解説:法附則5条1項
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないものが第1号被保険者となるが、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者は除かれている。

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