平成25年度-国民年金法 第10問

■第10問 厚生年金保険の在職老齢年金を受給している夫が65歳に達した際、日本国内に住所を有する第3号被保険者である妻が60歳未満であれば、その妻は第1号被保険者となり、法定免除又は申請全額免除に該当しない限り、国民年金の保険料を納付しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法7条1項、法附則3条
厚生年金保険の被保険者の適用年齢は70歳に達するまでであるが、65歳以上の厚生年金保険の被保険者については、老齢基礎年金が原則として支給されるため、これと調整を図るという趣旨から、国民年金の被保険者としないこととされている。
よって、在職老齢年金を受給している者が65歳に達した場合は国民年金第2号被保険者でなくなり、同時にその者の20歳以上60歳未満の被扶養配偶者も第3号被保険者ではなくなり第1号被保険者となる

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