■第12問 併給の調整により支給を停止された年金給付について、いわゆる選択替えをすることができるのは、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。
■答え:×
■解説:法20条4項
併給の調整による年金の支給停止の解除申請及び支給の開始については、将来に向かって撤回することにより、事実上の選択替えを行うことができることとされている。
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■第12問 併給の調整により支給を停止された年金給付について、いわゆる選択替えをすることができるのは、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。
■答え:×
■解説:法20条4項
併給の調整による年金の支給停止の解除申請及び支給の開始については、将来に向かって撤回することにより、事実上の選択替えを行うことができることとされている。