■第17問 特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病にかかり、その療養のため4日以上業務に従事することができない場合には、それによる所得喪失の有無にかかわらず、支給される。
■答え:○
■解説:労災保険法第三十四条一項
特別加入者も労働者とみなされ、労災保険法の規定による一定の保険給付等を受けることができるが、休業補償給付については、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため「業務遂行性が認められる範囲の業務又は作業について」全部労働不能であることがその支給事由となるとされている。