■第18問 特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限られる。
■答え:×
■解説:特別支給金支給規則三条~十九条
特別支給金のうち一般の特別支給金(休業特別支給金、傷病特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金)については、支給要件を満たした場合、特別加入者に対しても支給される為、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限られるわけではない。
なお、ボーナス特別支給金については特別加入者には支給されない。