■第19問 特別加入者である中小事業主等の事故が特別加入保険料の滞納期間中に生じ、かつ、業務災害の原因である事故が当該中小事業主等の故意又は重大な過失によって生じたものである場合における保険給付の支給については、まず故意又は重大な過失に係る支給制限が行われ、さらに支給制限後の保険給付の残額について特別加入保険料の滞納に係る支給制限が行われる。
■答え:○
■解説:労災保険法第三十四条一項
まず故意又は重大な過失により生じた事故による支給制限を適用し、その残余の部分について特別加入保険料の滞納期間中に生じた事故による支給制限を適用することとされている。