■第22問 外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者については、日本国内に住所を有することが明らかになった者であっても第1号被保険者としては適用されない。
■答え:×
■解説:法7条、平成24年6月14日年国発0614第1号・年管管発0614第2号
外国人の国民年金の適用については、原則として、適法に3月を超えて在留する者であって住民基本台帳に記録された者が対象となるが、例外的に住民基本台帳に記録されない短期滞在者等のうち、日本国内に住所を有することが明らかとなった者についても国民年金の適用の対象とすることとされている。