■第23問 外国人である第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則として、出国の日とする。
■答え:×
■解説:法7条、平成24年6月14日年国発0614第1号・年管管発0614第2号
外国人第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則、出国の日の翌日とすることとされている。
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■第23問 外国人である第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則として、出国の日とする。
■答え:×
■解説:法7条、平成24年6月14日年国発0614第1号・年管管発0614第2号
外国人第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったときの資格喪失年月日は、原則、出国の日の翌日とすることとされている。