平成25年度-国民年金法 第24問

■第24問 配偶者からの暴力を受けた第3号被保険者については、当該被保険者がその配偶者の収入により生計を維持しなくなった場合であっても、第1号被保険者への種別変更の届出は不要である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条、法12条、則6条の2、平成20年2月5日保保発0205001号
配偶者からの暴力を受けた第3号被保険者がその配偶者の収入により生計を維持しなくなった場合は、第3号被保険者に該当しなくなるが、この場合は、第3号被保険者から第1号被保険者となる手続き(種別変更の手続き)が必要となる。

コメントを残す