■第25問 配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者からの保険料の免除申請については、配偶者の所得は審査の対象としない。
■答え:○
■解説:法7条、平成24年7月6日年管管発0706第1号
配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者(被害被保険者)からの免除申請(特例免除)については、配偶者の所得は審査の対象としないこととされている。
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■第25問 配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者からの保険料の免除申請については、配偶者の所得は審査の対象としない。
■答え:○
■解説:法7条、平成24年7月6日年管管発0706第1号
配偶者からの暴力を受けた第1号被保険者(被害被保険者)からの免除申請(特例免除)については、配偶者の所得は審査の対象としないこととされている。