■第37問 【本問の対象者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする】
大学を卒業後22歳から50歳まで厚生年金保険に加入していた者が、会社を退職後50歳から55歳まで海外へ移住しその後帰国した。帰国後は国民年金の加入手続きをし保険料を納付している。海外へ移住していた期間は任意加入被保険者であったが、その期間の一部について保険料を納め忘れていた場合、この者は現在厚生労働大臣の承認を受け、納め忘れていた保険料を納付することができる。
■答え:○
■解説:法附則2条(平成23年8月10日法律第93号)
国民年金の保険料の納付の特例として、平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間において、国民年金の被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は厚生労働大臣の承認を受け、その者の国民年金の被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(承認の日の属する月前10年以内の期間であって、当該期間に係る国民年金の保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているものに限る。)の各月につき、当該各月の国民年金の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の国民年金の保険料(後納保険料)を納付することができることになっている。
よって、昭和29年4月2日生まれの者は、平成25年4月12日において59歳であるため、老齢基礎年金の受給権者ではなく、平成25年に後納する場合は平成15年までさかのぼって保険料を納付することができる(納め忘れていた保険料は50歳から55歳までの期間であるため平成16年から平成21年までの期間)ので、問題文は正解となる。