平成25年度-国民年金法 第38問

■第38問 【本問の対象者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする】
大学を22歳で卒業後就職し厚生年金保険の被保険者であった女性が、26歳で退職と同時に厚生年金保険の被保険者である会社員と結婚し被扶養配偶者となった。その後国民年金には未加入、昭和61年4月から第3号被保険者となり現在に至る。この者は60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給が開始されるため、60歳以降国民年金の任意加入の申出をしても任意加入被保険者になることはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則5条1項
昭和29年4月2日生まれの女子の報酬比例部分相当の老齢厚生年金の支給開始年齢は60歳である。本問の場合は、厚生年金保険の被保険者期間が4年で、国民年金の第3号被保険者期間が27年であるため60歳代前半の老齢厚生年金の受給権を取得することになり、60歳から報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給される。
しかしながら、被用者年金の老齢年金受給権者であっても国民年金の任意加入することができるため、「60歳以降国民年金の任意加入の申出をしても任意加入被保険者になることはできない。」とした問題文は誤りとなる。

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