平成25年度-国民年金法 第39問

■第39問 【本問の対象者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする】
20歳から23歳まで会社に就職し厚生年金保険に加入していた女性が、23歳で会社を退職する際に当該期間に該当する脱退手当金を受給した。その後現在まで国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間がない場合、現在において脱退手当金を受給した期間は合算対象期間となる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則8条5項(昭和60年5月1日法律第34号)
厚生年金保険又は船員保険の脱退手当金の計算の基礎となった期間は合算対象期間とすることとされているが、この期間についてはそれらの期間が昭和36年4月1日以後のものであり、かつ、この規定の適用を受ける者が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなったときに限り、この規定が適用されることとされている。
よって、本問の場合は昭和61年4月1日以降に保険料納付済期間又は保険料免除期間がないため、脱退手当金を受給した期間は合算対象期間とならず、問題文は誤りとなる。

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