平成25年度-国民年金法 第40問

■第40問 【本問の対象者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする】
20歳から現在まで引き続き国民年金の被保険者として保険料を滞納することなく納付している者が、現在、第1号被保険者として地域型国民年金基金に加入している場合、希望すれば60歳以降も、最長で65歳まで、引き続き当該国民年金基金に加入することができる。なお、この者は、保険料免除の適用を受けたことがない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法116条1項、法附則5条12項
国民年金基金制度は、自営業者にはこれまで存しなかった基礎年金の上乗せ年金を整備するものであるから、国民年金基金に加入できるのは第1号被保険者及び60歳以上65歳未満の任意加入者に限られており、国民年金の保険料を納付することとされていない第2号被保険者、第3号被保険者並びに第1号被保険者のうち保険料を免除されている者、及びすでに上乗せ年金のある農業者年金の被保険者は国民年金基金に加入することができない。
一方、国民年金の任意加入者は保険料掛け捨て防止の観点から、満額の老齢基礎年金を受けることができる加入期間を満たした場合には資格喪失することとされている。
本問の昭和29年4月2日生まれの者は、平成25年4月12日において59歳であり、20歳から保険料を滞納することなく納付しているため、保険料納付済期間は39年となる。このまま60歳まで保険料を納付すると保険料納付済期間が40年間となり、60歳以降は国民年金に任意加入できないことになる。
よって、60歳以降は国民年金基金に加入することはできないため、「引き続き当該国民年金基金に加入することができる。」とした問題文は誤りとなる。

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