■第43問 【ある男性が学校を卒業後20歳で会社に就職し、厚生年金保険に7年間加入し会社を退職した。また、退職後は第1号被保険者として国民年金の保険料を27年間支払った。この男性が54歳で死亡した場合の死亡に関する給付等について。なお、男性は障害基礎年金の受給権を取得したことがない】
男性が死亡した当時、生計を維持していた者が同居していた12歳と15歳の子だけである場合、当該子らは遺族として、遺族基礎年金と遺族厚生年金と死亡一時金の受給権を取得し、すべて受給することができる。
■答え:×
■解説:法37条、法52条の2第1項、厚生年金保険法58条、厚生年金保険法59条
本問の事例の場合、遺族である子には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生し、遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。
しかしながら、同一の死亡により遺族基礎年金が支給される場合には、死亡一時金は、原則として支給しないこととされている。