平成25年度-健康保険法 第48問

■第48問 被保険者が死亡した場合、その被保険者の傷病手当金の請求権については、相続権者は請求権をもたない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法99条1項、昭和2年2月18日保理第719号
被保険者の傷病手当金または療養費の請求権等は一種の金銭債権であるので、死亡したときはその相続権者が当然請求権をもつこととなる。

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