■第47問 付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。
■答え:○
■解説:法43条、法47条、法48条
付加年金は、付加料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときにその者に支給され、老齢基礎年金が失権する場合(死亡)に同時に失権する。また、付加年金は老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止となる。
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■第47問 付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。
■答え:○
■解説:法43条、法47条、法48条
付加年金は、付加料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときにその者に支給され、老齢基礎年金が失権する場合(死亡)に同時に失権する。また、付加年金は老齢基礎年金の支給が全額停止されている間は支給停止となる。