平成25年度-国民年金法 第48問

■第48問 原則として、給付を受けた金銭を標準として租税その他の公課を課することはできないが、老齢基礎年金及び付加年金には公課を課することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法25条
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課すことができないことになっているが、老齢基礎年金及び付加年金については課税することが認められている。

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