■第3問 事業場施設内における業務に就くための出勤又は業務を終えた後の退勤で「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常付随する準備後始末行為と認められている。したがって、その行為中の災害については、労働者の積極的な私的行為又は恣意行為によるものと認められず、加えて通常発生しうるような災害である場合は、業務上とされている。
■答え:○
■解説:法7条、昭和50年12月25日基収1724号
事業場施設内における業務に就くための出勤または業務を終えた後の退勤で「業務」と接続しているものは、業務行為そのものではないが、業務に通常付随する準備後始末行為と認められる。
準備後始末行為は、業務と接続する行為と認められること、災害が労働者の積極的な私的行為または恣意行為によるものとは認められないこと及び災害が通常発生しうるような災害であるときには、事業主の支配下に伴う危険が現実化した災害であるとされ、業務災害として取り扱うことされている。