■第4問 上司の命により従業員の無届欠勤者の事情を調査するため、通常より約30分早く「自宅公用外出」として自宅を出発、自転車で欠勤者宅に向かう途中電車にはねられ死亡した災害は業務上とされている。
■答え:○
■解説:法7条、昭和24年12月15日基収3001号
一般的に通勤途上は、事業主の支配下にはなく、業務遂行性は認められない。しかし、設問の事例では、事業主の支配下にあり、業務遂行性が認められるため通勤災害ではなく「業務上」災害とされている。
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■第4問 上司の命により従業員の無届欠勤者の事情を調査するため、通常より約30分早く「自宅公用外出」として自宅を出発、自転車で欠勤者宅に向かう途中電車にはねられ死亡した災害は業務上とされている。
■答え:○
■解説:法7条、昭和24年12月15日基収3001号
一般的に通勤途上は、事業主の支配下にはなく、業務遂行性は認められない。しかし、設問の事例では、事業主の支配下にあり、業務遂行性が認められるため通勤災害ではなく「業務上」災害とされている。