平成26年度-労災保険法 第26問

■第26問 【政府が保険給付を行ったとき、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収できる事故】
事業主が重大でない過失により、保険関係の成立につき、保険関係が成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届出していない期間中に生じた事故

 

 

 

■答え:×

■解説:法31条1項
事業主が、故意又は重大な過失により労災保険に係る保険関係成立届の提出を怠っていた期間(事業主が所定の納期限までに概算保険料申告書を提出しないため政府が当該事業について職権により概算保険料の額をしたときは、その決定のあった日の前日までの期間)中に発生した業務災害又は通勤災害について保険給付を行った場合には、事業主の注意を促すため、政府はその保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することとされている。

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