平成26年度-健康保険法 第11問

■第11問 任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6か月間又は4月から翌年3月までの12か月間を単位として行うものとなっているが、当該6か月又は12か月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6か月間又は12か月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法165条、令48条
任意継続被保険者の保険料の前納は、原則として4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うことになっている。
なお、6月又は12月単位以外の期間について任意に前納を行うことは認められていないが、前納期間の途中(4月から10月まで、または10月から翌年3月まで)で任意継続被保険者の資格を取得した者については、資格を取得した月の翌月以降9月または翌年3月までの期間の保険料を前納することができる。
また、前納期間の途中で任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかな者(前納期間の途中で2年間の終了となる者など)については、4月又は10月から資格喪失予定月の前月までの期間の保険料を前納することができる。

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