■第24問 厚生労働大臣は保険給付に関し必要があると認めるときは、事業主に対して立入検査等を行うことができる。この権限に係る事務は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けたうえで、日本年金機構が行うことができるとされているが、全国健康保険協会がこれを行うことはできない。
■答え:×
■解説:法198条、法204条の7、法204条の8
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができることになっている。
この厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、全国健康保険協会に行わせるものとされている。
なお、厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関するものに限る。)に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。