平成26年度-健康保険法 第25問

■第25問 保険者は、被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるときは、原則として、当該被保険者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法39条、則52条1項
保険者は、被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が70歳以上の被扶養者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるときは、当該被保険者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならないことになっている。

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