■第13問 付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。
■答え:×
■解説:法87条の2第4項
納期限までにその保険料を納付しなかった場合であっても、国民年金保険料と同じく過去2年間は遡って納付することができる。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第13問 付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。
■答え:×
■解説:法87条の2第4項
納期限までにその保険料を納付しなかった場合であっても、国民年金保険料と同じく過去2年間は遡って納付することができる。