平成26年度-国民年金法 第13問

■第13問 付加保険料については、任意に申出を行い納付するものであるため、納期限までにその保険料を納付しなかった場合は、その納期限の日に付加保険料の納付を辞退したものとみなされる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法87条の2第4項
納期限までにその保険料を納付しなかった場合であっても、国民年金保険料と同じく過去2年間は遡って納付することができる。

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