■第14問 第1号被保険者が法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内に日本年金機構に、国民年金手帳を添えて、所定の事項を記載した届書を提出をしなければならない。ただし、法定免除の事由に該当することが確認されたときは、この限りではない。
■答え:○
■解説:則75条
国民年金保険料の法定免除の要件に該当したときは、所定の事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に日本年金機構に提出しなければならない。ただし、厚生労働大臣が国民年金保険料の法定免除の要件に該当したことを確認したときは、この限りでない。