■第27問 夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに第1号被保険者)と3人の子(13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が197万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。
■答え:○
■解説:法90条の2、令6条の7
第1号被保険者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が、扶養親族等の数に1を加えた数を35万円に乗じて得た額に22万円を加算した額以下であれば保険料の全額免除の対象となる。
問題文の事例の場合、5人(扶養親族等の数に1を加えた数)×35万円+22万円で197万円となるため、その額以下なら保険料全額免除の対象になる。