平成26年度-国民年金法 第28問

■第28問 第3号被保険者としての被保険者期間の特例により時効消滅不整合期間となった期間が保険料納付済期間であるものとして老齢基礎年金を受給する特定受給者に支給する平成30年4月以後の月分の老齢基礎年金の額については、訂正後年金額が訂正前年金額に100分の70を乗じて得た額である減額下限額に満たないときは、減額下限額に相当する額とする。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則9条の4の5
平成25年7月1日において時効消滅不整合期間となった期間が第3号被保険者期間であるものとして老齢基礎年金等を受給している者(特定受給者)については、特定保険料納付期限日(平成30年3月31日)の属する月までの間、当該時効消滅不整合期間を保険料納付済期間とみなすこととされている。(不整合記録の訂正がなされる前と同等の年金額が支給される。)
そして、特定受給者に支給する特定保険料納付期限日の属する月の翌月以降(平成30年4月以降)の月分の老齢基礎年金については、特定保険料を納付した期間に応じて年金額が訂正されることになっているが、訂正後年金額が、時効消滅不整合期間となった期間を保険料納付済期間とみなして計算した年金額に100分の90を乗じて得た額である減額下限額に満たないときは、減額下限額に相当する額が支給される。

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