■第46問 厚生年金保険の被保険者である40歳の女性が死亡し、子が遺族厚生年金を受給する場合は、その死亡した被保険者により生計を維持していた40歳の夫が、被保険者の死亡した当時、死亡した被保険者の子と生計を同じくしていたとしても、子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族基礎年金は支給停止される。
■答え:×
■解説:法41条2項
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止される。
設問の場合、子が遺族厚生年金を受給していても、夫が遺族基礎年金の受給権を有しているので、子の遺族基礎年金が支給停止されることになる。