■第47問 昭和29年4月2日生まれの女性が、厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者になっていた間の保険料を納付していなかった期間については、合算対象期間となる。
■答え:○
■解説:法附則8条
国民年金に任意加入していたにもかかわらず保険料を滞納していた期間については、平成26年4月1日以後、合算対象期間とされることとなった。
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■第47問 昭和29年4月2日生まれの女性が、厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者になっていた間の保険料を納付していなかった期間については、合算対象期間となる。
■答え:○
■解説:法附則8条
国民年金に任意加入していたにもかかわらず保険料を滞納していた期間については、平成26年4月1日以後、合算対象期間とされることとなった。