■第28問 いわゆる事後重症による障害に基づく障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、支給が停止される。
■答え:×
■解説:国民年金法第三十六条の二第一項
支給停止されない。
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときに支給停止されるのは、事後重症ではなく、20歳前の障害に基づく障害基礎年金である。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第28問 いわゆる事後重症による障害に基づく障害基礎年金は、受給権者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときには、支給が停止される。
■答え:×
■解説:国民年金法第三十六条の二第一項
支給停止されない。
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているときに支給停止されるのは、事後重症ではなく、20歳前の障害に基づく障害基礎年金である。