平成20年度-国民年金法 第29問

■第29問 被保険者の資格に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の裁決を経た後であれば、直ちに提起することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第百一条の二
処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

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