■第32問 休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その当日から進行する。
■答え:×
■解説:労災保険法第四十二条
休業(補償)給付を受ける権利は、休業の日ごとにその翌日から2年で時効消滅する。
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■第32問 休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その当日から進行する。
■答え:×
■解説:労災保険法第四十二条
休業(補償)給付を受ける権利は、休業の日ごとにその翌日から2年で時効消滅する。