■第33問 障害補償給付又は障害給付を受ける権利の時効は、当該傷病が治って障害が残り、診断によって当該障害が確認された月の翌月の初日から進行する。
■答え:×
■解説:労災保険法第四十二条
障害(補償)給付を受ける権利は、傷病が治った日の翌日から5年で時効消滅する。
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■第33問 障害補償給付又は障害給付を受ける権利の時効は、当該傷病が治って障害が残り、診断によって当該障害が確認された月の翌月の初日から進行する。
■答え:×
■解説:労災保険法第四十二条
障害(補償)給付を受ける権利は、傷病が治った日の翌日から5年で時効消滅する。