■第32問 被保険者が、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項につき虚偽の届出をしたときは、30万円以下の罰金に、また、偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、100万円以下の罰金にそれぞれ処せられるが、懲役に処せられることはない。
■答え:×
■解説:国民年金法第百十一条、法百十二条
資格の取得・喪失・種別の変更に関する事項につき虚偽の届出をした場合は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることになっており、偽りその他不正な手段により給付を受けた場合は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになっている。