■第33問 国民年金は社会保険の一種であり、加入に際しては加入するかしないかの選択は認められておらず、年金給付を受ける権利が発生したときにも受給するかしないかを選択することはできない。
■答え:×
■解説:国民年金法第二十条の二第一項
国民年金は社会保険の一種であり強制加入となっているが、年金給付を受ける権利に関しては、受給権者の申出による支給停止が認められており、受給するかしないかを選択することができる。
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■第33問 国民年金は社会保険の一種であり、加入に際しては加入するかしないかの選択は認められておらず、年金給付を受ける権利が発生したときにも受給するかしないかを選択することはできない。
■答え:×
■解説:国民年金法第二十条の二第一項
国民年金は社会保険の一種であり強制加入となっているが、年金給付を受ける権利に関しては、受給権者の申出による支給停止が認められており、受給するかしないかを選択することができる。