平成20年度-一般常識 第33問

■第33問 【確定拠出年金法に関して】
企業型年金では、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を事業主と従業員(企業型年金加入者)とが折半して拠出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:確定拠出年金法十九条
確定拠出年金の企業型年金では、企業型年金加入者期間の計算の基礎となる各月につき、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を、事業主のみが拠出することになっており、従業員は負担することができない。
なお、確定給付企業年金においては、加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができるとされている。

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