平成20年度-国民年金法 第38問

■第38問 故意に障害を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金の全部又は一部を支給しないことができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第六十九条
故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給されないことになっている。

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