平成20年度-国民年金法 第39問

■第39問 厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合は、当該被保険者が20歳に達したときにその被扶養配偶者は第3号被保険者の資格を取得する。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第七条一項三号
被扶養配偶者自身が20歳に達した日に第3号被保険者の資格を取得する。

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