平成20年度-国民年金法 第42問

■第42問 第3号被保険者の資格の取得・喪失等に関する届出は、原則として、厚生年金保険の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、その配偶者である第2号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとされ、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者にあっては、当該共済組合等を経由して行うものとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第十二条五項、六項
第3号被保険者の資格取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する事項は、配偶者たる第2号被保険者を使用する事業所の事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団を経由して厚生労働大臣に届出る必要がある。

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