平成23年度-国民年金法 第15問

■第15問 学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務及び保険料の納付に関する事務をすることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法109条の2第1項
学生納付特例事務法人は、その設置する学校教育法に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務をすることができるが、保険料の納付に関する事務をすることは認められていない。


平成23年度-国民年金法 第14問

■第14問 第1号被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならないが、厚生労働大臣より、口座振替による保険料の納付の申出の承認を受けた場合には、この限りではない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法92条、法92条の2、令6条の13
被保険者は、保険料を納付しようとするときは、原則として、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならないことになっているが、厚生労働大臣の承認により口座振替納付を行う場合は、納付書を添付することを要しない。


平成23年度-国民年金法 第13問

■第13問 任意加入被保険者は、生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合でも、いわゆる法定免除の対象とならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則5条11項
任意加入被保険者については、保険料免除の規定は適用されないこととされている。


平成23年度-国民年金法 第12問

■第12問 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの夫の第1号被保険者に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間をもとに計算されるが、生活保護法による生活扶助を受けていたため保険料納付を免除されていた月もその計算の基礎に含まれる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法50条、法89条
寡婦年金の年金額については、第1号被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎として、老齢基礎年金相当額を算出し、その額の4分の3に相当する額とされているため、生活保護法による生活扶助を受けていたため保険料納付を免除されていた月(保険料納付の法定免除)は計算の基礎に含まれる。


平成23年度-国民年金法 第11問

■第11問 昭和25年4月1日に生まれた者で、地方公務員共済組合の組合員期間が20年以上ある者は、老齢基礎年金の支給要件を満たす。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則12条1項、附則別表第2
被用者年金制度(厚生年金保険、船員保険、共済組合等)の加入期間の特例により、老齢基礎年金の受給資格期間が短縮される。

 

昭和27年4月1日以前に生まれた者・・・ 20年
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日・・・ 21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日・・・ 22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日・・・ 23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日・・・ 24年