平成23年度-徴収法 第15問

■第15問 有期事業の一括の要件としては、それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われることが必要であるとされているが、当該事業の施工に当たるものの、労働保険料の申告及び納付事務を行う事務能力を有しない事務所については、当該事務所を統括管理する事務所のうち、当該事業に係る労働保険料の申告及び納付事務を実際に行う直近上位の事務所を一括事務所として取り扱うこととされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法7条、則6条2項
有期事業の一括の要件としては、それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われることが必要であるとされているが、ここにいう保険料の納付事務を取り扱う一の事務所(一括事務所)とは、当該事業の施工に当たり、かつ、保険料の申告及び納付の事務を行う事務能力のある事務所とされている。
したがって、当該事業の施工に当たるが、保険料の申告及び納付事務を行う事務能力を有しない事務所については、その事務所を統括管理する事務所のうち、当該事業に係る保険料の申告及び納付事務を実際に行う直近上位の事務所を一括事務所として扱うことになる。


平成23年度-徴収法 第14問

■第14問 有期事業の一括とされた建設の事業について、一括されている一の事業について事業開始後の規模の変更等により労働保険徴収法施行規則第6条の有期事業の一括の要件に該当しなくなった場合でも、有期事業の一括の対象とならない独立の有期事業として取り扱われない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法7条、則6条
有期事業であって、保険関係の成立時点で一括された個々の事業が、事業規模の変更等により有期事業の一括の要件に該当しないこととなった場合であっても、それ以降、新たに独立の有期事業として取り扱われない。


平成23年度-徴収法 第13問

■第13問 有期事業の一括とされた事業においては、保険年度の中途で当該事業に係る保険関係が消滅した場合の事業の確定保険料の申告・納付の期限は、当該保険関係が消滅した日から起算して50日以内とされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法7条、法19条1項
2以上の有期事業が一定の要件に該当する場合には、当然にそれらの事業が一括されて一つの事業として労働保険徴収法が適用されることとなる。
したがって、一括有期事業における確定保険料申告書の提出期限は、保険年度の6月1日から40日以内又は保険関係消滅の日から起算して50日以内となる。


平成23年度-徴収法 第12問

■第12問 有期事業の一括とされた事業においては、概算保険料の申告・納付の期限は、継続事業(保険年度の中途に保険関係が成立した事業及び特別加入の承認があった事業を除く。)と同様に、保険年度の6月1日を起算日として40日以内とされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:法7条、法15条1項
2以上の事業が有期事業の一括の要件に該当する場合には、徴収法の適用については、その全部が一の事業とみなされ、継続事業と同様に、労働保険料について年度更新の手続きがとられることになる。
したがって、概算保険料の申告・納付期限についても、原則として、保険年度の6月1日を起算日として40日以内となる。


平成23年度-徴収法 第11問

■第11問 有期事業の一括の要件としては、機械装置の組立て又は据付けの事業にあっては、それぞれの事業が、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われることが必要である。

 

 

 

■答え:×

■解説:法7条、則6条2項
原則として、有期事業の一括は、一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域内で行われることが、要件の一つである。
ただし、機械装置の組立て又は据付けの事業にあっては、地域による制限がなく、隣接管轄区域外においても一括の対象となる。