■第15問 【本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする】
基準日における年齢が45歳以上60歳未満である特定受給資格者の場合、算定基礎期間が22年であっても35年であっても、所定給付日数は330日である。
■答え:○
■解説:法23条1項
基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が20年以上である場合の所定給付日数は330日である。
■第15問 【本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする】
基準日における年齢が45歳以上60歳未満である特定受給資格者の場合、算定基礎期間が22年であっても35年であっても、所定給付日数は330日である。
■答え:○
■解説:法23条1項
基準日において45歳以上60歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が20年以上である場合の所定給付日数は330日である。
■第14問 【本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする】
算定基礎期間が12年である特定受給資格者の場合、基準日における年齢が満42歳である者の所定給付日数は、満32歳である者の所定給付日数よりも多い。
■答え:○
■解説:法23条1項
基準日におけて35歳以上45歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が10年以上20年未満である場合の所定給付日数は240日であり、基準日において30歳以上35歳未満である特定受給資格者の算定基礎期間が10年以上20年未満である場合の所定給付日数は210日である。
■第13問 【本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする】
算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者の場合、基準日における年齢が満25歳であっても満62歳であっても、所定給付日数は90日である。
■答え:○
■解説:法22条1項、法23条1項
基準日における年齢に関係なく算定基礎期間が1年未満である特定受給資格者の所定給付日数は90日である。
■第12問 【本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする】
特定受給資格者以外の受給資格者で、算定基礎期間が2年の場合、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は90日である。
■答え:○
■解説:法22条1項
特定受給資格者以外の一般の受給資格者の所定給付基礎日数は、基準日の年齢に関係なく、算定基礎期間が10年未満の場合は90日となっている。
■第11問 【本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする】
特定受給資格者以外の受給資格者の場合、算定基礎期間が20年以上であれば、基準日における年齢にかかわらず、所定給付日数は180日である。
■答え:×
■解説:法22条1項
特定受給資格者以外の一般の受給資格者の所定給付基礎日数は、基準日の年齢に関係なく、算定基礎期間が20年以上の場合は150日となっている。