平成26年度-健康保険法 第20問

■第20問 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることはできない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法189条
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができることになっている。
しかし、被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができないこととされている。


平成26年度-健康保険法 第19問

■第19問 全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の120までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。

 

 

 

■答え:○

■解説:法160条
全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の120までの範囲内において、支部被保険者(各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者及び当該都道府県の区域内に住所又は居所を有する任意継続被保険者をいう。)を単位として全国健康保険協会が決定するものとされている。


平成26年度-健康保険法 第18問

■第18問 埋葬料は埋葬が実際に行われていなくても埋葬を行うべき者に給付されるものであり、埋葬費は死亡の事実があっても埋葬が行われなければ給付されないと解される。したがって、埋葬料は死亡した日、埋葬費は埋葬した日が保険事故発生の日となる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法100条
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料を支給することとされているため、実際に埋葬を行わなくても支給対象となる。
一方、埋葬費は、埋葬料の支給を受けるべき者がない場合において、埋葬を行った者に対し、その埋葬に要した費用に相当する金額を支給することとされているため、埋葬を行わない場合には支給されない。


平成26年度-健康保険法 第17問

■第17問 健康保険の被保険者が通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について健康保険からの保険給付は行われず、その者が勤務する事業所が労災保険の任意適用事業所で労災保険に未加入であった場合にも、同様に健康保険からの保険給付は行われない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法55条、昭和48年12月1日保険発105号・庁保険発24号
労災保険の任意適用事業所に使用される被保険者に係る通勤災害については、それが、労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものであるときは、健康保険等で給付するものであること」とされている。


平成26年度-健康保険法 第16問

■第16問 高額療養費多数回該当に係る回数通算について、特定疾病(費用が著しく高額で、かつ、長期間にわたる治療を継続しなければならないものとして厚生労働大臣が定める疾病)に係る高額療養費の支給回数は、その他の傷病に係る高額療養費と世帯合算をされた場合を除き、通算されない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法115条2項、令42条、昭和59年9月29日保険発74号・庁保険発18号
高額長期疾病の特例に係る自己負担分については、世帯合算の対象から除外し、単独で高額療養費算定基準額を超える部分について高額療養費が支給される。そして、この部分についてのみの高額療養費の支給があった月については、多数該当の月数にカウントしない。
しかしながら、自己負担分に関し公費での費用徴収が行われる場合に、医療費総額に対する計算上の自己負担分(原則3割)が合算対象基準額以上である場合(70歳以上の者は合算対象基準額未満でも該当)については、公費での費用徴収額も世帯合算の対象となり、その結果、その他の傷病に係る自己負担分と合算した高額療養費が支給された場合は多数該当の月数にカウントされる。