平成26年度-健康保険法 第25問

■第25問 保険者は、被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるときは、原則として、当該被保険者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法39条、則52条1項
保険者は、被保険者が70歳以上の被保険者に係る一部負担金の負担割合の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が70歳以上の被扶養者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるときは、当該被保険者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならないことになっている。


平成26年度-健康保険法 第24問

■第24問 厚生労働大臣は保険給付に関し必要があると認めるときは、事業主に対して立入検査等を行うことができる。この権限に係る事務は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けたうえで、日本年金機構が行うことができるとされているが、全国健康保険協会がこれを行うことはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法198条、法204条の7、法204条の8
厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができることになっている。
この厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、全国健康保険協会に行わせるものとされている。
なお、厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関するものに限る。)に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。


平成26年度-健康保険法 第23問

■第23問 被扶養者が保険医療機関等において、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、被保険者に対して家族療養費が支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法110条、昭和27年10月3日保文発第5383号
被保険者の被扶養者が評価療養又は選定療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費が支給される。


平成26年度-健康保険法 第22問

■第22問 被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円である被保険者の父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助の額にかかわらず被扶養者に該当する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法3条7項、平成5年3月5日保発第15号・庁保発第4号
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合は、認定対象者の年間収入が130万円(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法の障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円。)未満であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、原則として被扶養者に該当するものとされている。


平成26年度-健康保険法 第21問

■第21問 国民健康保険組合の事業所に使用される者は、その数が5人以上であっても、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることはできない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法3条1項
国民健康保険組合の事業所に使用される者は、国民健康保険の事業運営上の推進に資するため適用除外とされている。