平成23年度-厚生年金保険法 第10問

■第10問 障害厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、当該障害厚生年金の給付に過誤払いが生じた場合、返還金請求権に係る債務を弁済すべき者に支払うべき老齢厚生年金の支払金の金額を当該過誤払いによる返還金債権の金額に充当することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法39条の2、則89条の2
年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の場合に行うことができる。
(1)年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とする遺族厚生年金の受給権者が、当該年金たる保険給付の受給権者の死亡に伴う当該年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(2)遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。


平成23年度-厚生年金保険法 第9問

■第9問 在職老齢年金の支給停止調整額は、法律上、賃金等の変動に応じて改定する仕組みとなっている。平成23年度の在職老齢年金の支給停止調整額については、47万円から46万円に改定された。

 

 

 

■答え:○

■解説:法46条3項
在職老齢年金の支給停止調整額は、48万円に平成17年度以後の各年度の名目賃金変動率を乗じて得た額が1万円単位で変動した場合は改定されることになっており、平成23年度の在職老齢年金の支給停止調整額については、46万円と読み替えて適用することとされていた。


平成23年度-厚生年金保険法 第8問

■第8問 平成16年4月1日以前に受給権を取得した60歳台前半の老齢厚生年金(繰上げ支給の老齢厚生年金を含む。)については、雇用保険法に規定されている基本手当との調整は行わない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則25条1項
雇用保険法の失業給付(基本手当)と60歳台前半の老齢厚生年金との調整は、受給権者が平成10年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した場合に限って適用することとされている。


平成23年度-厚生年金保険法 第7問

■第7問 存続厚生年金基金が支給する障害給付金については、年金たる給付として支給するほか、当該受給権者の希望があれば年賦払として支給することができるが、その全部を一括して支給することはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則5条、法130条3項、基金令26条の3、基金令27条
存続厚生年金基金が支給する障害給付金については、年金たる給付として支給するほか、その全部を一括して支給することができる。


平成23年度-厚生年金保険法 第6問

■第6問 保険給付の受給権者の死亡に係る未支給の保険給付がある場合であって、当該未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、当該同順位者の数で按分した額をそれぞれに支給する。

 

 

 

■答え:×

■解説:法37条5項
未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなすことになっている