平成23年度-健康保険法 第10問

■第10問 被保険者資格(任意継続被保険者及び特例退職被保険者を除く。)を取得する前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養について、療養の給付を受けることはできるが、傷病手当金は支給されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法99条、昭和26年5月1日保文発1346号
被保険者資格取得前にかかった疾病又は負傷の資格取得後の療養についても傷病手当金、療養の給付は支給されることとされている。


平成23年度-健康保険法 第9問

■第9問 被保険者資格を喪失後に傷病手当金の継続給付を受給している者が、老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの(以下「老齢退職年金給付」という。)の支給を受けることができるとき、老齢退職年金給付は支給されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法108条4項
資格喪失後の傷病手当金の継続給付を受けるべき者が、老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しないこととされているが、その受けることができる老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が2以上あるときは、当該2以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を360で除して得た額(その額に1円未満の端数がある場合には、当該額を切り捨てた額)額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給することとされている。


平成23年度-健康保険法 第8問

■第8問 継続して1年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者及び共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けている者は、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金を受けることができる。ただし、資格喪失後に任意継続被保険者になった場合は、その傷病手当金を受けることはできない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法104条
被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができることとされている。
この資格喪失後の傷病手当金の継続給付の要件を満たしている者が、任意継続被保険者となった場合であっても傷病手当金の継続給付を受けることができる。


平成23年度-健康保険法 第7問

■第7問 健康保険法は、業務災害以外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされているが、被保険者が5人未満である小規模な適用事業所に所属する法人の代表者(労働者災害補償保険法の特別加入となっている者及び労働基準法の労働者の地位を併せ保有すると認められる者を除く。)であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、業務災害の事由による疾病等であっても、健康保険による保険給付の対象となる。ただし、傷病手当金は支給されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法1条,法53条の2
被保険者又はその被扶養者が法人の役員※であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。
したがって、被保険者数が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者等については、健康保険による保険給付が行われ、傷病手当金についても給付が行われる。


平成23年度-健康保険法 第6問

■第6問 被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われないため、自殺により死亡した場合の埋葬料は支給されない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法116条、昭和26年3月19日保文発721号
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行われない。
しかしながら、被保険者の自殺による死亡は故意に基く事故ではあるが、死亡は絶対的な事故であるとともに、この死亡に対する保険給付としての埋葬料は、被保険者であった者に生計を依存していた者で埋葬を行う者に対して支給されるという性質のものであるから、埋葬料の支給は制限されない。